2019年4月、池袋にて松永真菜さん(当時31歳)と莉子さん(当時3歳)を死亡させた飯塚幸三受刑者に対し、東京地裁が約1億4,000万の支払いを命じたことが報じられました。
この判決に対し、世間では様々な意見が飛び交っています。
今回は、飯塚幸三受刑者への賠償額判決とそれに対する世間の声についてリサーチしていきます。
飯塚幸三へ1.4億の賠償支払命令
2019年4月に親子を死亡させた飯塚受刑者に対し、東京地裁が約1億4,000万の損害賠償金の支払いを命じたことが報じられました。
飯塚受刑者は2021年9月の東京地裁判決にてブレーキとアクセルを踏み間違えたと認め、禁錮5年の実刑を言い渡されていました。
その後の民事訴訟において過失の程度および賠償額をどれ程にするかの議論が進められ、結果的に、
踏み間違えは一般にも起こりうる過失であり、飯塚受刑者に対し過大な賠償を認めるべきではない
と判断され、約1億4,000万の支払額が決定となったといいます。
遺族側としては少し引っかかりそうな部分もありそうですよね…
このように無事賠償支払い判決が下って良かったという肯定的な声も見られましたが、多くの方がこの判決に対し厳しい声を投げかけているようです。
飯塚幸三の賠償金支払に対する声
飯塚幸三受刑者に対する賠償命令に対して、世間では多くの厳しい声が挙がっています。
抜粋してピックアップしていきます。
金額が安すぎる
まず最も目立っていたのがこちらの意見でした。
ちなみに遺族の松永拓也さんが求めていた損害賠償額は1億7,000万円であったといい、希望額より3,000万円程少ない額の賠償となっています。
もちろん金額が全てではないですが、若い未来のある命か2人絶たれていると考えるとあまりにも呆気なく感じてしまうのもしれませんね…
金で済む問題じゃない
続いて、そもそも賠償で解決させること自体に苦言を呈している方も。
先程は金額の少なさについて触れていきましたが、では仮に5億、10億の賠償額となったら遺族側の気持ちは収まるのでしょうか。
いくらお金を積まれても命は戻ってこない、失われた心と時間は埋められないと考えると、「お金の問題ではない」という意見がたしかに深く重く突き刺さるように思います。
払うのは保険会社
そしてこちらも多く見られました。
払うのは保険会社であって飯塚幸三氏じゃないから意味がないという意見。
たしかに飯塚幸三氏が任意保険に入っていると仮定するならば、自動車事故で他人を死傷させた場合、飯塚幸三受刑者自身ではなく対人賠償責任保険(任意保険)等から賠償額が支払われる可能性は非常に高いです。
もし保険から賠償額が支払われるのであれば飯塚幸三氏の実質的な負担はほとんどないともいえ、制裁として事足らなすぎるのではないか、という思いになるのも強く頷けます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
約4年掛けてようやく辿り着いた、飯塚幸三氏への賠償金支払い請求。
少しでも進展があり良かったと捉えるのか、はたまたより気持ちが収まらない形となるのか…
遺族側の気持ちの変化も今後気になってしまいますね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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